被相続人がタイ国内で亡くなられた場合、在タイ日本国大使館に連絡する必要があります。
管轄の役所で死亡登録証(มรณบัตร)を発行してもらい、相続の手続きを開始することになります。
日本国内で亡くなられた場合は戸籍謄本(または除籍謄本)など死亡の事実を証明する書類をお持ちください。
日本への納税が必要な方は、タイの資産を確定し、タイにおける資産についてはタイでの相続手続きを完了させ、必要な場合にはタイで相続税の納税をし、その後日本での納税を被相続人が死亡してから10か月以内に行わなければなりません。現金で納税しなくてはなりませんので、タイの資産の確定や相続手続き、そして受け取りを早急に行う必要があります。
また、相続人が限定的に相続するか、相続を放棄する場合には、被相続人の死後、基本的には3か月以内に決定しなくてはいけないことになっています。
いずれにしても、早急に手続きを始める必要があります。
弊社では皆様が依頼された日本の弁護士、税理士、司法書士の方々と密に連携を取り、タイでのスムーズな手続きをお手伝いいたします。
タイでの相続でも、被相続人の意思が優先されます。そのため、まずは遺言書の有無を確認します。
遺言状がある場合にはその法的有効性を調査し、有効な場合、その内容に従います。
遺言書がない場合、基本的には法定割合に基づいて分割されることとなります。
被相続人の財産を相続する相続人を確認します。
被相続人名義の相続財産を確認します。
預金通帳、不動産登記簿、車両登録証などだけでなく、パソコンや携帯電話などに保存してあるデータも確認します。
銀行預金
金
保険
※生命保険は保険金受取人が明記されており、その受取人の指定が法的に問題ない場合、裁判所での相続手続きの完了を待つことなく、保険会社より保険金が支払われます。
不動産
有価証券(株式・投資信託など)
※未上場の株式については「純資産価額方式」あるいは「配当還元方式」で評価を行います。
自動車・二輪車
その他
2~4を完了させ、書類を整え、裁判所に相続手続きの申し立てを行います。
タイの相続手続きは、原則相続執行者がすべての相続手続きを行います。この相続執行者は裁判手続きで選任されます。
裁判所から審判書が発行された後、相続手続きを行います。相続の手続きには以下のような手続きが含まれます。
銀行での銀行口座解約手続き
土地局での不動産の相続、名義変更手続き
保険金交付手続き(受取人が明記されていない場合)
商務省での法人株主変更等の手続き
運輸局での車両相続手続き
タイの資産はまずタイで相続税が課税されます。タイの資産に関しては1億バーツを超える部分に対して課税されます。(一部控除あり)
税率は相続人が直系尊属、直系卑属、配偶者の場合には5%、それ以外には10%となります。
不動産についてタイ財務省財務局が定める評価額に従って算定されます。
日本で相続税の納税が必要な場合にはタイにおける相続手続き後、日本で必要な手続きを行います。
日本で相続手続きが必要かどうかは被相続人、相続人がどのくらい海外に居住しているかなどによって異なります。詳しくは以下国税局のホームページでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm
タイの不動産を相続する場合、日本の相続手続きでは不動産鑑定士が鑑定した評価額を採用することになります。この場合には財務局での評価額とは別に、タイにて不動産鑑定も行っておきます。
その他、日本での相続に必要な公的書類手続きおよびその翻訳は全て弊社でサポートいたします。
相続の開始から実際に相続人が相続を受けるまで、本当に多くの手続きが必要となります。裁判所や多くの関係省庁にも出向かなくてはいけません。
悲しみの中、タイという外国での手続き、とってもご不安だと思います。でも、大丈夫です。
私たちが皆さまの大切なご家族の資産がきちんと皆様に引き継がれるよう、全力でお手伝いいたします。ご安心ください。
まずはメール info@siam-asset-law.com でお気軽にお問い合わせください。